受講中の講座ブックマーク無料で登録

理学療法士及び作業療法士法 第9条(試験の目的)

理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験は、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能について行なう。

この条文の基本情報

試験の目的とは何ですか?

定義試験の目的とは、理学療法士及び作業療法士法第9条に定められた規定で、「理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験は、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能について行なう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理学療法士及び作業療法士法第9条(試験の目的)は、日本の理学療法士及び作業療法士法に含まれる条文です。
  2. 理学療法士及び作業療法士法第9条の条文原文は「理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験は、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能について行なう。」で始まります。
  3. 理学療法士及び作業療法士法第9条は第三章 試験に置かれています。
  4. 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
  5. 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 理学療法士及び作業療法士法第9条の前の条は理学療法士及び作業療法士法第8条です。
  7. 理学療法士及び作業療法士法第9条の次の条は理学療法士及び作業療法士法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137
  • 本サイト収録理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000137/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›