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理学療法士及び作業療法士法 第12条(作業療法士国家試験の受験資格)

  1. 作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
  2. 一学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した作業療法士養成施設において、三年以上作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの
  3. 二理学療法士その他政令で定める者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した作業療法士養成施設において、二年以上作業療法に関する知識及び技能を修得したもの
  4. 三外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

この条文の基本情報

作業療法士国家試験の受験資格とは何ですか?

定義作業療法士国家試験の受験資格とは、理学療法士及び作業療法士法第12条に定められた規定で、「作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理学療法士及び作業療法士法第12条(作業療法士国家試験の受験資格)は、日本の理学療法士及び作業療法士法に含まれる条文です。
  2. 理学療法士及び作業療法士法第12条の条文原文は「作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」で始まります。
  3. 理学療法士及び作業療法士法第12条は第三章 試験に置かれています。
  4. 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
  5. 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 理学療法士及び作業療法士法第12条の前の条は理学療法士及び作業療法士法第11条です。
  7. 理学療法士及び作業療法士法第12条の次の条は理学療法士及び作業療法士法第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137
  • 本サイト収録理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000137/12

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