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理学療法士及び作業療法士法 第12条の2(医道審議会への諮問)

  1. 厚生労働大臣は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
  2. 2.文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第十一条第一号若しくは第二号又は前条第一号若しくは第二号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

医道審議会への諮問とは何ですか?

定義医道審議会への諮問とは、理学療法士及び作業療法士法第12条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理学療法士及び作業療法士法第12条の2(医道審議会への諮問)は、日本の理学療法士及び作業療法士法に含まれる条文です。
  2. 理学療法士及び作業療法士法第12条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなけれ…」で始まります。
  3. 理学療法士及び作業療法士法第12条の2は第三章 試験に置かれています。
  4. 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
  5. 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 理学療法士及び作業療法士法第12条の2の前の条は理学療法士及び作業療法士法第12条です。
  7. 理学療法士及び作業療法士法第12条の2の次の条は理学療法士及び作業療法士法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137
  • 本サイト収録理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000137/12_2

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