理学療法士及び作業療法士法 第4条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 一罰金以上の刑に処せられた者
- 二前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
- 三心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 四麻薬、大麻又はあへんの中毒者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、理学療法士及び作業療法士法第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理学療法士及び作業療法士法第4条(欠格事由)は、日本の理学療法士及び作業療法士法に含まれる条文です。
- 理学療法士及び作業療法士法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」で始まります。
- 理学療法士及び作業療法士法第4条は第二章 免許に置かれています。
- 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
- 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理学療法士及び作業療法士法第4条の前の条は理学療法士及び作業療法士法第3条です。
- 理学療法士及び作業療法士法第4条の次の条は理学療法士及び作業療法士法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137 - 本サイト収録
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000137/4