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理学療法士及び作業療法士法 第5条(理学療法士名簿及び作業療法士名簿)

厚生労働省に理学療法士名簿及び作業療法士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

この条文の基本情報

理学療法士名簿及び作業療法士名簿とは何ですか?

定義理学療法士名簿及び作業療法士名簿とは、理学療法士及び作業療法士法第5条に定められた規定で、「厚生労働省に理学療法士名簿及び作業療法士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理学療法士及び作業療法士法第5条(理学療法士名簿及び作業療法士名簿)は、日本の理学療法士及び作業療法士法に含まれる条文です。
  2. 理学療法士及び作業療法士法第5条の条文原文は「厚生労働省に理学療法士名簿及び作業療法士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。」で始まります。
  3. 理学療法士及び作業療法士法第5条は第二章 免許に置かれています。
  4. 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
  5. 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 理学療法士及び作業療法士法第5条の前の条は理学療法士及び作業療法士法第4条です。
  7. 理学療法士及び作業療法士法第5条の次の条は理学療法士及び作業療法士法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137
  • 本サイト収録理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000137/5

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