石油ガス税法 第106条(納税環境の整備に向けた検討)
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
この条文の基本情報
納税環境の整備に向けた検討とは何ですか?
定義納税環境の整備に向けた検討とは、石油ガス税法第106条に定められた規定で、「政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第106条(納税環境の整備に向けた検討)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第106条の条文原文は「政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。」で始まります。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/106
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。