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石油ガス税法 第106条(納税環境の整備に向けた検討)

政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

この条文の基本情報

納税環境の整備に向けた検討とは何ですか?

定義納税環境の整備に向けた検討とは、石油ガス税法第106条に定められた規定で、「政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス税法第106条(納税環境の整備に向けた検討)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス税法第106条の条文原文は「政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。」で始まります。
  3. 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  4. 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156
  • 本サイト収録石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/106

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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