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石油ガス税法 第四章 申告及び納付等

第16条〜第20条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油ガス税法第四章 申告及び納付等は、第16条〜第20条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 石油ガス税法第四章 申告及び納付等が属する石油ガス税法の法令番号は昭和四十年法律第百五十六号です。
  3. 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  4. 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)

第16条

石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充てん場ごとに、毎月(当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

一その月中において当該石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスの重量

二第十一条又は第十二条の規定による石油ガス税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする課税石油ガスの重量

三第一号の重量から前号の重量を控除した重量(以下この項において「移出に係る課税標準数量」という。)

四移出に係る課税標準数量に対する石油ガス税額

五前条第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油ガス税額(前号に掲げる石油ガス税額のうち既に確定したものを含む。)

六第四号に掲げる石油ガス税額から前号に掲げる石油ガス税額を控除した金額に相当する石油ガス税額(以下「移出に係る納付すべき税額」という。)

七第四号に掲げる石油ガス税額から第五号に掲げる石油ガス税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

八その他参考となるべき事項

2前条第一項若しくは第五項の戻入れをした者、同条第二項の移入をした者又は同条第三項の承認を受けた者は、これらの規定により控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第二項、第三項又は第五項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ若しくは移入をした場所又は同条第三項の規定の適用を受けた石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。

3第一項の規定は、他の法律の規定によりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けて石油ガス税を免除された課税石油ガスについては、適用しない。

(引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)

第17条

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

一当該引取りに係る課税石油ガスの重量(以下この項において「引取りに係る課税標準数量」という。)

二引取りに係る課税標準数量に対する石油ガス税額

三他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油ガス税額

四第二号に掲げる石油ガス税額から前号に掲げる石油ガス税額を控除した金額に相当する石油ガス税額(以下「引取りに係る納付すべき税額」という。)

五第二号に掲げる石油ガス税額から第三号に掲げる石油ガス税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

六その他参考となるべき事項

2関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税石油ガスに係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

3第一項に規定する者がその引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税石油ガスに係る第一項の申告書の提出期限は、当該課税石油ガスの引取りの日の属する月の翌月末日とする。

(移出に係る課税石油ガスについての石油ガス税の期限内申告による納付等)

第18条

第十六条第一項の規定による申告書を提出した石油ガスの充てん者は、当該申告書の提出期限から一月以内に、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。

2第五条第一項ただし書又は第六条第一項の規定に該当する課税石油ガスに係る石油ガス税は、これらの規定に規定する石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌翌月末日を納期限として徴収する。

3第一項の規定は、同項に規定する申告書を提出すべき石油ガスの充てん者で、当該申告に係る月分の石油ガス税につき国税通則法に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の納期限前に提出したものについて準用する。

(引取りに係る課税石油ガスについての石油ガス税の納付等)

第19条

第十七条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税石油ガスを保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。

2保税地域から引き取られる第十七条第二項に規定する課税石油ガスに係る石油ガス税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

(納期限の延長)

第20条

石油ガスの充てん者が、第十六条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出した場合において、第十八条第一項の規定による納期限までに納期限の延長についての申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出し、かつ、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を政令で定めるところにより提供したときは、当該税務署長は、一月以内、当該担保の額に相当する石油ガス税の納期限を延長することができる。

2課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第十七条第一項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内、当該担保の額に相当する石油ガス税の納期限を延長することができる。

(採取した見本に関する適用除外)

第20条の2

国税通則法第七十四条の五第三号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条、第十二条第八項本文(第十三条第七項において準用する場合を含む。)及び第十六条から第十九条までの規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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