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石油ガス税法 第19条(引取りに係る課税石油ガスについての石油ガス税の納付等)

  1. 第十七条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税石油ガスを保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。
  2. 2.保税地域から引き取られる第十七条第二項に規定する課税石油ガスに係る石油ガス税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

この条文の基本情報

引取りに係る課税石油ガスについての石油ガス税の納付等とは何ですか?

定義引取りに係る課税石油ガスについての石油ガス税の納付等とは、石油ガス税法第19条に定められた規定で、「第十七条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税石油ガスを保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス税法第19条(引取りに係る課税石油ガスについての石油ガス税の納付等)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス税法第19条の条文原文は「第十七条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税石油ガスを保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当…」で始まります。
  3. 石油ガス税法第19条は第四章 申告及び納付等に置かれています。
  4. 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  5. 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油ガス税法第19条の前の条は石油ガス税法第18条です。
  7. 石油ガス税法第19条の次の条は石油ガス税法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156
  • 本サイト収録石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/19

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