石油ガス税法 第20条(納期限の延長)
- 石油ガスの充てん者が、第十六条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出した場合において、第十八条第一項の規定による納期限までに納期限の延長についての申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出し、かつ、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を政令で定めるところにより提供したときは、当該税務署長は、一月以内、当該担保の額に相当する石油ガス税の納期限を延長することができる。
- 2.課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第十七条第一項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内、当該担保の額に相当する石油ガス税の納期限を延長することができる。
この条文の基本情報
納期限の延長とは何ですか?
定義納期限の延長とは、石油ガス税法第20条に定められた規定で、「石油ガスの充てん者が、第十六条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出した場合において、第十八条第一項の規定による納期限までに納期限の延長についての申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第20条(納期限の延長)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第20条の条文原文は「石油ガスの充てん者が、第十六条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出した場合において、第十八条第一項の規定による納期限までに納期限の延長についての申請…」で始まります。
- 石油ガス税法第20条は第四章 申告及び納付等に置かれています。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法第20条の前の条は石油ガス税法第19条です。
- 石油ガス税法第20条の次の条は石油ガス税法第20条の2です。
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- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/20