石油ガス税法 第20条の2(採取した見本に関する適用除外)
国税通則法第七十四条の五第三号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条、第十二条第八項本文(第十三条第七項において準用する場合を含む。)及び第十六条から第十九条までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
採取した見本に関する適用除外とは何ですか?
定義採取した見本に関する適用除外とは、石油ガス税法第20条の2に定められた規定で、「国税通則法第七十四条の五第三号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条、第十二条第八項本文(第十三条第七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第20条の2(採取した見本に関する適用除外)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第20条の2の条文原文は「国税通則法第七十四条の五第三号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条、第十二条第八項本文(第十三条第七…」で始まります。
- 石油ガス税法第20条の2は第四章 申告及び納付等に置かれています。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法第20条の2の前の条は石油ガス税法第20条です。
- 石油ガス税法第20条の2の次の条は石油ガス税法第21条です。
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- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/20_2