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石油ガス税法 第21条(保全担保)

  1. 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油ガス税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、石油ガスの充てん者又は課税石油ガスを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、石油ガス税につき担保の提供を命ずることができる。
  2. 2.国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

この条文の基本情報

保全担保とは何ですか?

定義保全担保とは、石油ガス税法第21条に定められた規定で、「国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油ガス税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、石油ガスの充てん者又は課税石油ガスを保税…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス税法第21条(保全担保)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス税法第21条の条文原文は「国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油ガス税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、石油ガスの充てん者又は課税石油ガスを保税…」で始まります。
  3. 石油ガス税法第21条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  5. 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油ガス税法第21条の前の条は石油ガス税法第20条の2です。
  7. 石油ガス税法第21条の次の条は石油ガス税法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156
  • 本サイト収録石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/21

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