石油ガス税法 第22条(自動車用の石油ガス容器である旨の表示)
自動車用の石油ガス容器の所有者は、その自動車用の石油ガス容器の見やすい所に、その容器が自動車用の石油ガス容器であることを表示しなければならない。
この条文の基本情報
自動車用の石油ガス容器である旨の表示とは何ですか?
定義自動車用の石油ガス容器である旨の表示とは、石油ガス税法第22条に定められた規定で、「自動車用の石油ガス容器の所有者は、その自動車用の石油ガス容器の見やすい所に、その容器が自動車用の石油ガス容器であることを表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第22条(自動車用の石油ガス容器である旨の表示)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第22条の条文原文は「自動車用の石油ガス容器の所有者は、その自動車用の石油ガス容器の見やすい所に、その容器が自動車用の石油ガス容器であることを表示しなければならない。」で始まります。
- 石油ガス税法第22条は第五章 雑則に置かれています。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法第22条の前の条は石油ガス税法第21条です。
- 石油ガス税法第22条の次の条は石油ガス税法第23条です。
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- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/22