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石油ガス税法 第二章 課税標準及び税率

第9条〜第10条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油ガス税法第二章 課税標準及び税率は、第9条〜第10条の全 2 条で構成されています。
  2. 石油ガス税法第二章 課税標準及び税率が属する石油ガス税法の法令番号は昭和四十年法律第百五十六号です。
  3. 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  4. 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(課税標準)

第9条

石油ガス税の課税標準は、石油ガスの充てん場から移出し、又は保税地域から引き取る課税石油ガスの重量とする。

2課税石油ガスで容量により計量されているものについての前項の重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

(税率)

第10条

石油ガス税の税率は、課税石油ガス一キログラムにつき、十七円五十銭とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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