(課税標準)
第9条
石油ガス税の課税標準は、石油ガスの充てん場から移出し、又は保税地域から引き取る課税石油ガスの重量とする。
2課税石油ガスで容量により計量されているものについての前項の重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税標準)
石油ガス税の課税標準は、石油ガスの充てん場から移出し、又は保税地域から引き取る課税石油ガスの重量とする。
2課税石油ガスで容量により計量されているものについての前項の重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(税率)
石油ガス税の税率は、課税石油ガス一キログラムにつき、十七円五十銭とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)