石油ガス税法 第10条(税率)
石油ガス税の税率は、課税石油ガス一キログラムにつき、十七円五十銭とする。
この条文の基本情報
税率とは何ですか?
定義税率とは、石油ガス税法第10条に定められた規定で、「石油ガス税の税率は、課税石油ガス一キログラムにつき、十七円五十銭とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第10条(税率)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第10条の条文原文は「石油ガス税の税率は、課税石油ガス一キログラムにつき、十七円五十銭とする。」で始まります。
- 石油ガス税法第10条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法第10条の前の条は石油ガス税法第9条です。
- 石油ガス税法第10条の次の条は石油ガス税法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/10