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石油ガス税法 第11条(輸出免税)

  1. 石油ガスの充てん者が輸出する目的で課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。
  2. 2.前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該課税石油ガスにつき当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該課税石油ガスの輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。

この条文の基本情報

輸出免税とは何ですか?

定義輸出免税とは、石油ガス税法第11条に定められた規定で、「石油ガスの充てん者が輸出する目的で課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス税法第11条(輸出免税)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス税法第11条の条文原文は「石油ガスの充てん者が輸出する目的で課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。」で始まります。
  3. 石油ガス税法第11条は第三章 免税及び税額控除等に置かれています。
  4. 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  5. 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油ガス税法第11条の前の条は石油ガス税法第10条です。
  7. 石油ガス税法第11条の次の条は石油ガス税法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156
  • 本サイト収録石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/11

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