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石油ガス税法 第六章 罰則

第27条〜第29条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油ガス税法第六章 罰則は、第27条〜第29条の全 3 条で構成されています。
  2. 石油ガス税法第六章 罰則が属する石油ガス税法の法令番号は昭和四十年法律第百五十六号です。
  3. 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  4. 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十七条

第27条

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一偽りその他不正の行為により石油ガス税を免れ、又は免れようとした者

二偽りその他不正の行為により第十五条第四項又は第五項の規定により還付を受け、又は受けようとした者

2前項の犯罪に係る課税石油ガスに対する石油ガス税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該石油ガス税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

3第一項第一号に規定するもののほか、第十六条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより石油ガス税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4前項の犯罪に係る課税石油ガスに対する石油ガス税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該石油ガス税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

第二十八条

第28条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第十二条第五項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者

二第十二条第七項本文(第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三第十六条第一項又は第十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

四第十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者

五第二十三条の規定による申告をせず、又は偽つた者

六第二十四条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

第二十九条

第29条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2前項の規定により第二十七条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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