石油ガス税法 第28条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十二条第五項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
- 二第十二条第七項本文(第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 三第十六条第一項又は第十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
- 四第十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
- 五第二十三条の規定による申告をせず、又は偽つた者
- 六第二十四条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第28条は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第28条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 石油ガス税法第28条は第六章 罰則に置かれています。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法第28条の前の条は石油ガス税法第27条です。
- 石油ガス税法第28条の次の条は石油ガス税法第29条です。
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- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/28