石油ガス税法 第29条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
- 2.前項の規定により第二十七条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第29条は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第29条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法…」で始まります。
- 石油ガス税法第29条は第六章 罰則に置かれています。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法第29条の前の条は石油ガス税法第28条です。
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- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/29