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石油ガス税法 第18条(移出に係る課税石油ガスについての石油ガス税の期限内申告による納付等)

  1. 第十六条第一項の規定による申告書を提出した石油ガスの充てん者は、当該申告書の提出期限から一月以内に、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。
  2. 2.第五条第一項ただし書又は第六条第一項の規定に該当する課税石油ガスに係る石油ガス税は、これらの規定に規定する石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌翌月末日を納期限として徴収する。
  3. 3.第一項の規定は、同項に規定する申告書を提出すべき石油ガスの充てん者で、当該申告に係る月分の石油ガス税につき国税通則法に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の納期限前に提出したものについて準用する。

この条文の基本情報

移出に係る課税石油ガスについての石油ガス税の期限内申告による納付等とは何ですか?

定義移出に係る課税石油ガスについての石油ガス税の期限内申告による納付等とは、石油ガス税法第18条に定められた規定で、「第十六条第一項の規定による申告書を提出した石油ガスの充てん者は、当該申告書の提出期限から一月以内に、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額に相当する石油ガ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス税法第18条(移出に係る課税石油ガスについての石油ガス税の期限内申告による納付等)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス税法第18条の条文原文は「第十六条第一項の規定による申告書を提出した石油ガスの充てん者は、当該申告書の提出期限から一月以内に、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額に相当する石油ガ…」で始まります。
  3. 石油ガス税法第18条は第四章 申告及び納付等に置かれています。
  4. 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  5. 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油ガス税法第18条の前の条は石油ガス税法第17条です。
  7. 石油ガス税法第18条の次の条は石油ガス税法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156
  • 本サイト収録石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/18

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