石油ガス税法 第12条の2(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例)
- 前条第一項の規定に該当する課税石油ガスの移入をした同項に規定する用途に供する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該課税石油ガスにつき、当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に当該課税石油ガスの移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該課税石油ガスが当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、前条第二項本文の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。
- 一当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所
- 二前号の規定に該当するもののほか、当該石油ガスの充てん者が移出する当該課税石油ガスが継続して移入される場所で、当該石油ガスの充てん者が、政令で定めるところにより、当該移出をする石油ガスの充てん場の所在地(第八条ただし書の規定の適用がある場合にあつては、同条ただし書の規定による納税地)の所轄税務署長の承認を受けたもの
- 2.前条第五項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する課税石油ガスを継続して移入する場所であり、かつ、当該課税石油ガスを移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。
- 3.第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき石油ガス税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。
- 4.税務署長は、第一項第二号又は第二項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は石油ガス税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
- 5.第一項第二号又は第二項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。
- 6.前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例とは何ですか?
定義移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例とは、石油ガス税法第12条の2に定められた規定で、「前条第一項の規定に該当する課税石油ガスの移入をした同項に規定する用途に供する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第12条の2(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第12条の2の条文原文は「前条第一項の規定に該当する課税石油ガスの移入をした同項に規定する用途に供する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当…」で始まります。
- 石油ガス税法第12条の2は第三章 免税及び税額控除等に置かれています。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法第12条の2の前の条は石油ガス税法第12条です。
- 石油ガス税法第12条の2の次の条は石油ガス税法第13条です。
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- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/12_2