石油ガス税法 第25条(申告義務等の承継)
- 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
- 一第十六条第一項又は第十七条第一項(同条第三項の場合に限る。)の規定による申告の義務
- 二前条の規定による記帳の義務
この条文の基本情報
申告義務等の承継とは何ですか?
定義申告義務等の承継とは、石油ガス税法第25条に定められた規定で、「法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第25条(申告義務等の承継)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第25条の条文原文は「法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、…」で始まります。
- 石油ガス税法第25条は第五章 雑則に置かれています。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法第25条の前の条は石油ガス税法第24条です。
- 石油ガス税法第25条の次の条は石油ガス税法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/25