石油ガス税法 第26条(保税地域に該当する石油ガスの充てん場)
石油ガスの充てん場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、関税法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する課税石油ガスについては、その石油ガスの充てん場を保税地域に該当しない石油ガスの充てん場と、その他の課税石油ガスについては、その石油ガスの充てん場を石油ガスの充てん場でない保税地域とみなす。
この条文の基本情報
保税地域に該当する石油ガスの充てん場とは何ですか?
定義保税地域に該当する石油ガスの充てん場とは、石油ガス税法第26条に定められた規定で、「石油ガスの充てん場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、関税法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第26条(保税地域に該当する石油ガスの充てん場)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第26条の条文原文は「石油ガスの充てん場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、関税法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に…」で始まります。
- 石油ガス税法第26条は第五章 雑則に置かれています。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法第26条の前の条は石油ガス税法第25条です。
- 石油ガス税法第26条の次の条は石油ガス税法第27条です。
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- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/26