石油ガス税法 第24条(記帳義務)
石油ガスの充てん者、課税石油ガスの販売業者、課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う者に限る。)及び第十二条第一項又は第十三条第一項に該当する課税石油ガスの移入をした者は、政令で定めるところにより、石油ガスの受入れ及び払出し又は課税石油ガスの保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
この条文の基本情報
記帳義務とは何ですか?
定義記帳義務とは、石油ガス税法第24条に定められた規定で、「石油ガスの充てん者、課税石油ガスの販売業者、課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第七条の二第二項(特例申告)に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第24条(記帳義務)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第24条の条文原文は「石油ガスの充てん者、課税石油ガスの販売業者、課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第七条の二第二項(特例申告)に…」で始まります。
- 石油ガス税法第24条は第五章 雑則に置かれています。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法第24条の前の条は石油ガス税法第23条です。
- 石油ガス税法第24条の次の条は石油ガス税法第25条です。
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- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/24