石油ガス税法 第33条(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
平成二十四年十二月三十一日以前に第十一条の規定による改正前の石油ガス税法(以下「旧石油ガス税法」という。)第二十六条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
酒税法等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義酒税法等の一部改正に伴う経過措置とは、石油ガス税法第33条に定められた規定で、「平成二十四年十二月三十一日以前に第十一条の規定による改正前の石油ガス税法(以下「旧石油ガス税法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第33条(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第33条の条文原文は「平成二十四年十二月三十一日以前に第十一条の規定による改正前の石油ガス税法(以下「旧石油ガス税法」という。」で始まります。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/33
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