石油ガス税法 第51条(揮発油税法等の一部改正に伴う経過措置)
第十条の規定による改正後の揮発油税法第十五条、第十一条の規定による改正後の石油ガス税法第十一条及び第十二条の規定による改正後の石油石炭税法第十一条の規定は、施行日以後に揮発油税法第十条第一項、石油ガス税法第十六条第一項又は石油石炭税法第十三条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
揮発油税法等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義揮発油税法等の一部改正に伴う経過措置とは、石油ガス税法第51条に定められた規定で、「第十条の規定による改正後の揮発油税法第十五条、第十一条の規定による改正後の石油ガス税法第十一条及び第十二条の規定による改正後の石油石炭税法第十一条の規定は、施行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第51条(揮発油税法等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第51条の条文原文は「第十条の規定による改正後の揮発油税法第十五条、第十一条の規定による改正後の石油ガス税法第十一条及び第十二条の規定による改正後の石油石炭税法第十一条の規定は、施行…」で始まります。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/51
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。