砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第24条の2(砂糖調整基準価格の加糖調製品糖の価格への換算)
法第十八条の二第一項の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額に、砂糖と加糖調製品糖との市価等の差異を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じてするものとする。
この条文の基本情報
砂糖調整基準価格の加糖調製品糖の価格への換算とは何ですか?
定義砂糖調整基準価格の加糖調製品糖の価格への換算とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の2に定められた規定で、「法第十八条の二第一項の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の2(砂糖調整基準価格の加糖調製品糖の価格への換算)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の2の条文原文は「法第十八条の二第一項の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の2は第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の2の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の2の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の3です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/24_2