(砂糖調整基準価格の標準異性化糖の価格への換算)
第15条
法第十一条第一項の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額に、砂糖と異性化糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じてするものとする。
(砂糖調整基準価格の標準異性化糖の価格への換算)
法第十一条第一項の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額に、砂糖と異性化糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じてするものとする。
(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の標準異性化糖の価格への換算)
前条の規定は、法第十一条第一項ただし書の規定による輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格の換算について準用する。
(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡し)
法第十一条第二項の規定による異性化糖等(同項の異性化糖等をいう。以下同じ。)の機構に対する売渡しの申込みは、当該申込みに係る異性化糖等について関税定率法第十九条第一項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には、当該申込みに係る異性化糖等の全部又は一部について同条第四項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた異性化糖等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件を付してしなければならない。
(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しを要しない場合)
第五条の規定は、法第十一条第二項第一号の政令で定める場合について準用する。この場合において、第五条中「指定糖」とあり、同条第二号中「砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖及び高糖度原料糖を含む。次号において同じ。)又は混合糖(法第七条第二号の混合糖をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第三号中「砂糖又は混合糖」とあるのは、「異性化糖等」と読み替えるものとする。
(異性化糖標準価格を改定する場合)
法第十一条第六項において準用する法第六条第三項の政令で定める場合は、砂糖調整基準価格の改定により輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合とする。
(異性化糖等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
第六条の規定は、法第十一条第七項又は第八項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第六条中「法第八条第三項」とあるのは、「法第十四条第二項において準用する法第八条第三項」と読み替えるものとする。
(砂糖年度を区分した期間)
法第十二条第一項の規定による砂糖年度を区分した期間は、十月一日から十二月三十一日まで、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までとする。
(異性化糖平均供給価格の算定)
異性化糖平均供給価格(法第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格をいう。)は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。
一次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
二次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
(異性化糖等の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)
第九条の規定は、法第十四条第二項において準用する法第八条第三項の規定による担保の提供について準用する。
(砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示す数の算出)
法第十五条第三項の政令で定めるところにより算出される数は、同項の標準異性化糖推定供給数量を当該年度の前年度における第十条第二項に規定する輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)を基準とし当該年度におけるその数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係る指定糖の推定供給数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の推定供給数量)で除して得た数に第十五条の農林水産大臣が定める割合を乗じて算出するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)