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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第四節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付

第25条〜第29条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第四節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付は、第25条〜第29条の全 5 条で構成されています。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第四節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付が属する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の法令番号は昭和四十年政令第二百八十二号です。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(甘味資源作物交付金の交付)

第25条

別タブ ↗

法第十九条第一項の規定による甘味資源作物交付金の交付は、対象甘味資源作物生産者の申請に基づいてするものとする。

2前項に定めるもののほか、甘味資源作物交付金の交付の申請の手続その他甘味資源作物交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(甘味資源作物交付金の単価の告示の期限)

第26条

別タブ ↗

法第二十条第三項の政令で定める期日は、十二月三十一日とする。

(国内産糖交付金の交付)

第27条

別タブ ↗

法第二十一条の規定による国内産糖交付金の交付は、対象国内産糖製造事業者の申請に基づいてするものとする。

2前項に定めるもののほか、国内産糖交付金の交付の申請の手続その他国内産糖交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(国内産糖交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)

第28条

別タブ ↗

法第二十二条第二項第三号の規定により算出される額は、輸入に係る粗糖につき法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格(以下この条及び第三十条において「粗糖の機構売戻価格」という。)を国内産糖の価格に換算した額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出するものとする。

2前項の規定による換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。

一当該国内産糖がてん菜糖である場合にあつては、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額

二当該国内産糖が甘しや糖である場合にあつては、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額

3第一項の規定による砂糖の市価の参酌は、同項の換算した額に、当該換算した額と砂糖の市価を国内産糖の価格に換算した額との差額に国内産糖の製造事業の健全な発展に資することを旨として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額を加減する方法によるものとする。

4前項の規定による砂糖の市価の換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。

一当該国内産糖がてん菜糖である場合にあつては、精製糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額

二当該国内産糖が甘しや糖である場合にあつては、粗糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額

(国内産糖交付金の単価の告示の期限)

第29条

別タブ ↗

法第二十二条第三項の政令で定める期日は、当該砂糖年度の前年度に属する九月三十日とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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