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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第29条(国内産糖交付金の単価の告示の期限)

法第二十二条第三項の政令で定める期日は、当該砂糖年度の前年度に属する九月三十日とする。

この条文の基本情報

国内産糖交付金の単価の告示の期限とは何ですか?

定義国内産糖交付金の単価の告示の期限とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第二十二条第三項の政令で定める期日は、当該砂糖年度の前年度に属する九月三十日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第29条(国内産糖交付金の単価の告示の期限)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第二十二条第三項の政令で定める期日は、当該砂糖年度の前年度に属する九月三十日とする。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第29条は第四節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第29条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第28条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第29条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/29

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