砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第30条(粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算)
法第二十三条第一項の規定による換算は、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えてするものとする。
この条文の基本情報
粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算とは何ですか?
定義粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の規定による換算は、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第30条(粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第30条の条文原文は「法第二十三条第一項の規定による換算は、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第30条は第五節 雑則に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第30条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第29条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第30条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第31条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/30