ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付

第45条〜第49条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第二節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付は、第45条〜第49条の全 5 条で構成されています。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第二節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付が属する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の法令番号は昭和四十年政令第二百八十二号です。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(でん粉原料用いも交付金の交付)

第45条

別タブ ↗

法第三十三条第一項の規定によるでん粉原料用いも交付金の交付は、対象でん粉原料用いも生産者の申請に基づいてするものとする。

2前項に定めるもののほか、でん粉原料用いも交付金の交付の申請の手続その他でん粉原料用いも交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(でん粉原料用いも交付金の単価の告示の期限)

第46条

別タブ ↗

法第三十四条第三項の政令で定める期日は、十二月三十一日とする。

(国内産いもでん粉交付金の交付)

第47条

別タブ ↗

法第三十五条の規定による国内産いもでん粉交付金の交付は、対象国内産いもでん粉製造事業者の申請に基づいてするものとする。

2前項に定めるもののほか、国内産いもでん粉交付金の交付の申請の手続その他国内産いもでん粉交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)

第48条

別タブ ↗

法第三十六条第二項第三号の規定により算出される額は、でん粉の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額から、ばれいしよでん粉にあつてはばれいしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、かんしよでん粉にあつてはかんしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、それぞれ控除して算出するものとする。

(国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限)

第49条

別タブ ↗

法第三十六条第三項の政令で定める期日は、当該でん粉年度の前年度に属する九月三十日とする。

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる