(でん粉原料用いも交付金の交付)
第45条
別タブ ↗法第三十三条第一項の規定によるでん粉原料用いも交付金の交付は、対象でん粉原料用いも生産者の申請に基づいてするものとする。
2前項に定めるもののほか、でん粉原料用いも交付金の交付の申請の手続その他でん粉原料用いも交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(でん粉原料用いも交付金の交付)
法第三十三条第一項の規定によるでん粉原料用いも交付金の交付は、対象でん粉原料用いも生産者の申請に基づいてするものとする。
2前項に定めるもののほか、でん粉原料用いも交付金の交付の申請の手続その他でん粉原料用いも交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(でん粉原料用いも交付金の単価の告示の期限)
法第三十四条第三項の政令で定める期日は、十二月三十一日とする。
(国内産いもでん粉交付金の交付)
法第三十五条の規定による国内産いもでん粉交付金の交付は、対象国内産いもでん粉製造事業者の申請に基づいてするものとする。
2前項に定めるもののほか、国内産いもでん粉交付金の交付の申請の手続その他国内産いもでん粉交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)
法第三十六条第二項第三号の規定により算出される額は、でん粉の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額から、ばれいしよでん粉にあつてはばれいしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、かんしよでん粉にあつてはかんしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、それぞれ控除して算出するものとする。
(国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限)
法第三十六条第三項の政令で定める期日は、当該でん粉年度の前年度に属する九月三十日とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)