砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第48条(国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)
法第三十六条第二項第三号の規定により算出される額は、でん粉の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額から、ばれいしよでん粉にあつてはばれいしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、かんしよでん粉にあつてはかんしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、それぞれ控除して算出するものとする。
この条文の基本情報
国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出とは何ですか?
定義国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第48条に定められた規定で、「法第三十六条第二項第三号の規定により算出される額は、でん粉の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額から、ばれいしよでん粉にあつてはばれいしよでん粉の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第48条(国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第48条の条文原文は「法第三十六条第二項第三号の規定により算出される額は、でん粉の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額から、ばれいしよでん粉にあつてはばれいしよでん粉の…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第48条は第二節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第48条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第47条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第48条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/48