砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第49条(国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限)
法第三十六条第三項の政令で定める期日は、当該でん粉年度の前年度に属する九月三十日とする。
この条文の基本情報
国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限とは何ですか?
定義国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第49条に定められた規定で、「法第三十六条第三項の政令で定める期日は、当該でん粉年度の前年度に属する九月三十日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第49条(国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第49条の条文原文は「法第三十六条第三項の政令で定める期日は、当該でん粉年度の前年度に属する九月三十日とする。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第49条は第二節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第49条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第48条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/49