(でん粉調整基準価格の算出)
別タブ ↗法第二十六条第二項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
一ばれいしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「ばれいしよでん粉」という。)1でん粉の製造の用に供するばれいしよが特に効率的に生産されている場合の生産費の額にばれいしよでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、でん粉の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「下限額」という。)を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。2
二かんしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「かんしよでん粉」という。)1でん粉の製造の用に供するかんしよが特に効率的に生産されている場合の生産費の額にかんしよでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、でん粉の国際価格が下限額を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。2
2法第二十六条第二項の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。
一イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
二イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
(機構への売渡しを要するでん粉)
別タブ ↗法第二十七条第一項の政令で定めるでん粉は、でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項又は関税暫定措置法第八条の六第一項の割当てを受けて輸入されるでん粉とする。
(輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡し)
別タブ ↗法第二十七条第一項の規定による指定でん粉等(同項の指定でん粉等をいう。以下同じ。)の機構に対する売渡しの申込みは、次に掲げる条件を付してしなければならない。
一当該申込みに係る指定でん粉等の全部又は一部について第一条の二又は前条に規定する用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡されたときは、その用途に供され、又はその用途に供するため譲渡された指定でん粉等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
二当該申込みに係る指定でん粉等の全部又は一部について次に掲げる製品の製造に使用されたときは、その使用された指定でん粉等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
(輸入に係る指定でん粉等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
別タブ ↗第六条の規定は、法第二十七条第二項において準用する法第五条第二項の規定による売渡申込書の提出について準用する。この場合において、第六条中「法第八条第三項」とあるのは、「法第三十条第二項において準用する法第八条第三項」と読み替えるものとする。
(でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の適用期間)
別タブ ↗法第二十八条第一項の政令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間とする。
(でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の算定)
別タブ ↗平均輸入価格(法第二十八条第一項のでん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格をいう。次条において同じ。)は、次に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。
一イに掲げる価格にロに掲げる数を乗じて得た額
二イに掲げる価格にロに掲げる数を乗じて得た額
(平均輸入価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算)
別タブ ↗法第二十九条第二号の規定による換算は、平均輸入価格からでん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額にでん粉の通常の製造歩留りを乗じてするものとする。
(指定でん粉等の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)
別タブ ↗第九条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第八条第三項の規定による担保の提供について準用する。
(でん粉調整基準価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算)
別タブ ↗法第三十一条第一項第二号の規定による換算は、でん粉調整基準価格からでん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額にでん粉の通常の製造歩留りを乗じてするものとする。
(国内産いもでん粉の推定供給数量及び輸入に係るでん粉等の推定総供給数量)
別タブ ↗法第三十一条第二項第一号の国内産いもでん粉の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量(国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の数量に限る。)を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものとする。
2法第三十一条第二項第二号の輸入に係るでん粉、でん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉及び国内産いもでん粉の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定でん粉等の数量(でん粉原料用輸入農産物にあつては、でん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量。以下この項において同じ。)から第三十七条第二号イ又はロに掲げる製品の製造に使用される指定でん粉等の数量を控除して得た数量と当該年度の前年度における前項に規定する国内産いもでん粉の供給数量との合計数量を基準とし、当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めるものとする。
第二節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付
(でん粉原料用いも交付金の交付)
別タブ ↗法第三十三条第一項の規定によるでん粉原料用いも交付金の交付は、対象でん粉原料用いも生産者の申請に基づいてするものとする。
2前項に定めるもののほか、でん粉原料用いも交付金の交付の申請の手続その他でん粉原料用いも交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(でん粉原料用いも交付金の単価の告示の期限)
別タブ ↗法第三十四条第三項の政令で定める期日は、十二月三十一日とする。
(国内産いもでん粉交付金の交付)
別タブ ↗法第三十五条の規定による国内産いもでん粉交付金の交付は、対象国内産いもでん粉製造事業者の申請に基づいてするものとする。
2前項に定めるもののほか、国内産いもでん粉交付金の交付の申請の手続その他国内産いもでん粉交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)
別タブ ↗法第三十六条第二項第三号の規定により算出される額は、でん粉の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額から、ばれいしよでん粉にあつてはばれいしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、かんしよでん粉にあつてはかんしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、それぞれ控除して算出するものとする。
(国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限)
別タブ ↗法第三十六条第三項の政令で定める期日は、当該でん粉年度の前年度に属する九月三十日とする。