砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第37条(輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡し)
- 法第二十七条第一項の規定による指定でん粉等(同項の指定でん粉等をいう。以下同じ。)の機構に対する売渡しの申込みは、次に掲げる条件を付してしなければならない。
- 一当該申込みに係る指定でん粉等の全部又は一部について第一条の二又は前条に規定する用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡されたときは、その用途に供され、又はその用途に供するため譲渡された指定でん粉等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
- 二当該申込みに係る指定でん粉等の全部又は一部について次に掲げる製品の製造に使用されたときは、その使用された指定でん粉等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
この条文の基本情報
輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡しとは何ですか?
定義輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡しとは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第37条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の規定による指定でん粉等(同項の指定でん粉等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第37条(輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡し)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第37条の条文原文は「法第二十七条第一項の規定による指定でん粉等(同項の指定でん粉等をいう。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第37条は第一節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第37条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第36条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第37条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第38条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/37