砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第36条(機構への売渡しを要するでん粉)
法第二十七条第一項の政令で定めるでん粉は、でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項又は関税暫定措置法第八条の六第一項の割当てを受けて輸入されるでん粉とする。
この条文の基本情報
機構への売渡しを要するでん粉とは何ですか?
定義機構への売渡しを要するでん粉とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第36条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の政令で定めるでん粉は、でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造に使用するものとして関税…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第36条(機構への売渡しを要するでん粉)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第36条の条文原文は「法第二十七条第一項の政令で定めるでん粉は、でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造に使用するものとして関税…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第36条は第一節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第36条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第35条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第36条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第37条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/36