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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第40条(でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の算定)

  1. 平均輸入価格(法第二十八条第一項のでん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格をいう。次条において同じ。)は、次に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。
  2. 一イに掲げる価格にロに掲げる数を乗じて得た額
  3. 二イに掲げる価格にロに掲げる数を乗じて得た額

この条文の基本情報

でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の算定とは何ですか?

定義でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の算定とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第40条に定められた規定で、「平均輸入価格(法第二十八条第一項のでん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第40条(でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の算定)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第40条の条文原文は「平均輸入価格(法第二十八条第一項のでん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格をいう。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第40条は第一節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第40条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第39条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第40条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/40

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