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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第28条(国内産糖交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)

  1. 法第二十二条第二項第三号の規定により算出される額は、輸入に係る粗糖につき法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格(以下この条及び第三十条において「粗糖の機構売戻価格」という。)を国内産糖の価格に換算した額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出するものとする。
  2. 2.前項の規定による換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。
  3. 一当該国内産糖がてん菜糖である場合にあつては、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
  4. 二当該国内産糖が甘しや糖である場合にあつては、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額
  5. 3.第一項の規定による砂糖の市価の参酌は、同項の換算した額に、当該換算した額と砂糖の市価を国内産糖の価格に換算した額との差額に国内産糖の製造事業の健全な発展に資することを旨として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額を加減する方法によるものとする。
  6. 4.前項の規定による砂糖の市価の換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。
  7. 一当該国内産糖がてん菜糖である場合にあつては、精製糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
  8. 二当該国内産糖が甘しや糖である場合にあつては、粗糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額

この条文の基本情報

国内産糖交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出とは何ですか?

定義国内産糖交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第28条に定められた規定で、「法第二十二条第二項第三号の規定により算出される額は、輸入に係る粗糖につき法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格(以下この条及び第三十条にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第28条(国内産糖交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第28条の条文原文は「法第二十二条第二項第三号の規定により算出される額は、輸入に係る粗糖につき法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格(以下この条及び第三十条にお…」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第28条は第四節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第28条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第27条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第28条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/28

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