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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第25条(甘味資源作物交付金の交付)

  1. 法第十九条第一項の規定による甘味資源作物交付金の交付は、対象甘味資源作物生産者の申請に基づいてするものとする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、甘味資源作物交付金の交付の申請の手続その他甘味資源作物交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

甘味資源作物交付金の交付とは何ですか?

定義甘味資源作物交付金の交付とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「法第十九条第一項の規定による甘味資源作物交付金の交付は、対象甘味資源作物生産者の申請に基づいてするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第25条(甘味資源作物交付金の交付)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第25条の条文原文は「法第十九条第一項の規定による甘味資源作物交付金の交付は、対象甘味資源作物生産者の申請に基づいてするものとする。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第25条は第四節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第25条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の10です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第25条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/25

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