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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第24条(砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示す数の算出)

法第十五条第三項の政令で定めるところにより算出される数は、同項の標準異性化糖推定供給数量を当該年度の前年度における第十条第二項に規定する輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)を基準とし当該年度におけるその数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係る指定糖の推定供給数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の推定供給数量)で除して得た数に第十五条の農林水産大臣が定める割合を乗じて算出するものとする。

この条文の基本情報

砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示す数の算出とは何ですか?

定義砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示す数の算出とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「法第十五条第三項の政令で定めるところにより算出される数は、同項の標準異性化糖推定供給数量を当該年度の前年度における第十条第二項に規定する輸入に係る指定糖の数量(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条(砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示す数の算出)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の条文原文は「法第十五条第三項の政令で定めるところにより算出される数は、同項の標準異性化糖推定供給数量を当該年度の前年度における第十条第二項に規定する輸入に係る指定糖の数量(…」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条は第二節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第23条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/24

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