砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第18条(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しを要しない場合)
第五条の規定は、法第十一条第二項第一号の政令で定める場合について準用する。この場合において、第五条中「指定糖」とあり、同条第二号中「砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖及び高糖度原料糖を含む。次号において同じ。)又は混合糖(法第七条第二号の混合糖をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第三号中「砂糖又は混合糖」とあるのは、「異性化糖等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しを要しない場合とは何ですか?
定義輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しを要しない場合とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「第五条の規定は、法第十一条第二項第一号の政令で定める場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第18条(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しを要しない場合)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第18条の条文原文は「第五条の規定は、法第十一条第二項第一号の政令で定める場合について準用する。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第18条は第二節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第18条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第17条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第18条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/18