砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第17条(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡し)
法第十一条第二項の規定による異性化糖等(同項の異性化糖等をいう。以下同じ。)の機構に対する売渡しの申込みは、当該申込みに係る異性化糖等について関税定率法第十九条第一項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には、当該申込みに係る異性化糖等の全部又は一部について同条第四項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた異性化糖等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件を付してしなければならない。
この条文の基本情報
輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しとは何ですか?
定義輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しとは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第十一条第二項の規定による異性化糖等(同項の異性化糖等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第17条(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡し)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第十一条第二項の規定による異性化糖等(同項の異性化糖等をいう。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第17条は第二節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第17条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第16条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第17条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/17