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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第20条(異性化糖等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)

第六条の規定は、法第十一条第七項又は第八項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第六条中「法第八条第三項」とあるのは、「法第十四条第二項において準用する法第八条第三項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

異性化糖等の売渡しの申込みに対する機構の承諾とは何ですか?

定義異性化糖等の売渡しの申込みに対する機構の承諾とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「第六条の規定は、法第十一条第七項又は第八項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第20条(異性化糖等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第20条の条文原文は「第六条の規定は、法第十一条第七項又は第八項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第20条は第二節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第20条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第19条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第20条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/20

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