砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第22条(異性化糖平均供給価格の算定)
- 異性化糖平均供給価格(法第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格をいう。)は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。
- 一次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
- 二次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
この条文の基本情報
異性化糖平均供給価格の算定とは何ですか?
定義異性化糖平均供給価格の算定とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「異性化糖平均供給価格(法第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第22条(異性化糖平均供給価格の算定)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第22条の条文原文は「異性化糖平均供給価格(法第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格をいう。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第22条は第二節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第22条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第21条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第22条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/22