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金融商品取引法施行令 第4条の2の7(内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等)

  1. 法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
  2. 一株券
  3. 二優先出資証券
  4. 三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  5. 四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
  6. 五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
  7. 2.法第二十四条の四の四第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の四第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び法第二十四条の四の四第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)及びその添付書類が提出された場合について法の規定を準用する場合における同条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  8. 3.法第二十四条の四の四第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において報告書提出外国会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における同条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等とは何ですか?

定義内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等とは、金融商品取引法施行令第4条の2の7に定められた規定で、「法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第4条の2の7(内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第4条の2の7の条文原文は「法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第4条の2の7は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第4条の2の7の前の条は金融商品取引法施行令第4条の2の6です。
  7. 金融商品取引法施行令第4条の2の7の次の条は金融商品取引法施行令第4条の2の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の2の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/4_2_7

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