金融商品取引法施行令 第4条の2の6(訂正確認書に関する読替え)
- 法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定において確認書について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第二十四条の四の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の三第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により確認書の訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項に規定する訂正確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の三第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 3.法第二十四条の四の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の三第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の三第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
訂正確認書に関する読替えとは何ですか?
定義訂正確認書に関する読替えとは、金融商品取引法施行令第4条の2の6に定められた規定で、「法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第4条の2の6(訂正確認書に関する読替え)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第4条の2の6の条文原文は「法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第4条の2の6は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第4条の2の6の前の条は金融商品取引法施行令第4条の2の5です。
- 金融商品取引法施行令第4条の2の6の次の条は金融商品取引法施行令第4条の2の7です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の2の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の2の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/4_2_6