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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第14条(法務省令への委任)

この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文の基本情報

法務省令への委任とは何ですか?

定義法務省令への委任とは、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第14条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第14条(法務省令への委任)は、日本の新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
  2. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第14条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。」で始まります。
  3. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第14条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和40年10月1日です。
  5. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第14条の前の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000330
  • 本サイト収録新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000330/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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