ブックマーク無料で登録

新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第四章 雑則

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第四章 雑則は、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第四章 雑則が属する新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の法令番号は昭和四十年政令第三百三十号です。
  3. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和40年10月1日です。
  4. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法務省令への委任)

第14条

この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる