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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第三章 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律等による不動産登記の特例

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第三章 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律等による不動産登記の特例は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第三章 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律等による不動産登記の特例が属する新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の法令番号は昭和四十年政令第三百三十号です。
  3. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和40年10月1日です。
  4. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記の特例)

第11条

第二条から第九条までの規定は、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三十条の二の登記について準用する。この場合においては、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項並びに第九条第一項及び第二項中「施行者」とあるのは、「施行者であつた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記の特例)

第12条

第二条から第九条までの規定は、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第四十二条の登記について準用する。この場合においては、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項並びに第九条第一項及び第二項中「施行者」とあるのは、「施行者であつた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(流通業務市街地の整備に関する法律による不動産登記の特例)

第13条

第二条から第九条までの規定は、流通業務市街地の整備に関する法律第四十七条の登記について準用する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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