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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第一章 総則が属する新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の法令番号は昭和四十年政令第三百三十号です。
  3. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和40年10月1日です。
  4. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この政令は、新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第四十九条、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第三十条の二、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第四十二条及び流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四十七条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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